令和6年4月から、求人票や労働条件通知書には、雇い入れ直後の業務・就業場所だけでなく、雇用契約の期間中に想定される「変更の範囲」も明示する義務があります。この記事では、変更の範囲の考え方、記載例、テレワークや変更が無い場合の書き方を整理します。
「変更の範囲」の明示が義務化された背景
令和6年4月1日の職業安定法施行規則・労働基準法施行規則の改正により、労働契約の締結・更新時や、労働者の募集・求人申し込みの際に、次の3つの明示が新たに義務化されました。
- 従事すべき業務の変更の範囲
- 就業場所の変更の範囲
- 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
「変更の範囲」とは、雇い入れ直後の内容だけでなく、将来の配置転換なども含めた、その労働契約の期間中に想定される変更の範囲のことです。従来は雇い入れ直後の業務・就業場所だけを示していれば足りましたが、この改正により、その後の変更の可能性まで示すことが求められるようになりました。
記載例
変更の範囲が広い場合と、限定的な場合で、記載の仕方が異なります。
| 状況 | 記載例 |
|---|---|
| 会社の裁量で幅広く配置転換する可能性がある | 「会社の定める業務」「会社の定める事業所」「会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)」 |
| 勤務地を一定の地域に限定している | 「〇〇県内」「〇〇市内の各事業所」 |
| 従事する業務を一定の分野に限定している | 「施設警備業務に限る」など、業務カテゴリを明示 |
| 変更の予定がない | 雇い入れ直後の内容と同一の内容、または「変更なし」 |
できる限り具体的に記載し、労使間で認識を共有することが重要です。実際の運用よりも広い範囲を書いてしまうと、労働者が想定していない配置転換への不安を招きます。逆に、実際には転勤の可能性があるのに「変更なし」と書いてしまうと、実際に転勤を行った際に、求人時の説明と異なるという指摘を受けるおそれがあります。
自社に複数の事業所や店舗があり、将来的に他の拠点への異動があり得る場合は、その可能性を正直に示しておくことが大切です。「当面は変更なし」のように、将来変わる可能性を残す書き方をすることもできますが、その場合は、どのような状況になれば変更が生じるのかを、面接など別の場でも説明できるようにしておいてください。
業種によっては、事業拡大にともなって新しい事業所が増えることもあります。求人票を作成した時点では想定していなかった異動が、その後に生じる可能性がある場合は、変更の範囲をあらかじめ広めに設定しておくことも一つの考え方です。ただし、実際にはほとんど異動が生じない職場で、必要以上に広い範囲を書いてしまうと、応募者が不安を感じて応募を避ける原因にもなりかねません。自社の実態に合わせたバランスを検討してください。
テレワークを行う場合の書き方
就業場所にテレワークの実施場所(自宅など)を含める場合は、「会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)」のように、テレワークが就業場所の変更の範囲に含まれることを明記します。テレワークの実施場所を、自宅に限定している、あるいは一定の地域内に限定している場合は、その条件も書いておくと、応募者との認識のずれを防げます。
また、入社当初は出社が前提で、その後の状況によりテレワークを導入する可能性がある場合や、逆に入社当初はテレワークが前提で、将来的に出社に切り替わる可能性がある場合も、それぞれ変更の範囲として明示しておく必要があります。テレワークの導入・廃止は、就業場所そのものの変更にあたるため、労働条件の重要な変更点として扱ってください。
実行時につまずきやすいところ
「変更の範囲」を書かず、雇い入れ直後の内容だけを記載する。 令和6年4月以降は、雇い入れ直後の内容と変更の範囲の両方を明示する必要があります。求人票のひな形が古いままだと、この項目が抜けていることがあるため、使っているひな形を確認してください。
実際の運用と異なる内容を書く。 変更の範囲を、実際に想定していない広い範囲で書いてしまうと、応募者に誤解を与えます。反対に、実際にはある変更の可能性を「変更なし」と書いてしまうと、後のトラブルの原因になります。人事・現場の担当者に、実際にどの範囲で配置転換が行われているかを確認してから記載してください。
求人票と労働条件通知書の記載内容がずれる。 求人時に示した「変更の範囲」と、実際に雇用契約を結ぶときの労働条件通知書の内容が異なっていると、応募者が不信感を持つ原因になります。求人票の記載内容を、労働条件通知書の作成時にも参照できるようにしておいてください。
まとめ
- 令和6年4月から、求人票・労働条件通知書には「業務の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」「有期契約の更新基準」の明示が義務化された
- 「変更の範囲」は、雇い入れ直後だけでなく、契約期間中に想定される変更まで含む
- 変更の範囲が広い場合は「会社の定める業務」など、限定的な場合は地域・業務カテゴリを具体的に記載する
- テレワークを含める場合は、その旨を明記する
- 実際の運用と異なる内容を書くと、後のトラブルの原因になる
求人票全体の書き方の基本は「求人票の書き方|応募が集まる項目の埋め方と法律の決まり」で解説しています。