職場見学は職場の様子を見てもらうこと、体験入社は実際の業務の一部を経験してもらうことで、法律上の扱いが変わります。 体験入社で会社の指揮命令を受けて実際の生産活動に従事させる場合は、労働基準法上の「労働者」にあたるとされ、最低賃金額以上の賃金の支払いと労災保険の適用が必要になります。見学や体験的な範囲にとどめる場合は、労働者にはあたらないとされています。

この記事では、職場見学と体験入社の違い、進め方、法律上の扱い、公正な採用選考との関係を整理します。


1. 職場見学と体験入社の違い

職場見学体験入社
内容職場の様子、働いている人の様子を見てもらう実際の業務の一部を経験してもらう
会社の指揮命令受けない(見るだけ)内容によっては受ける
労働者にあたるかあたらない実態によっては「労働者」にあたる

労働基準法第9条は、労働者を「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しています。見学や体験が、会社からの指揮命令を受けず、実際の生産活動に従事しないものであれば、労働者にはあたらないとされています。一方、実際に業務に従事し、その作業による利益が会社に帰属し、会社と本人の間に使用従属関係が認められる場合は、労働者にあたると考えられています。


2. 職場見学の進め方

職場見学は、応募の前後どちらでも行えます。

タイミングねらい
応募前求人票だけではわかりにくい職場の雰囲気を伝え、応募をためらう人の不安を減らす
応募後・内定前配属予定の部署や一緒に働く人を見てもらい、入社後のミスマッチを減らす

見学では、次のような内容を案内します。

  • 職場のレイアウト、使用する設備・機材
  • 一緒に働くことになる社員の様子(業務の妨げにならない範囲で)
  • 休憩室など、求人票だけでは伝わりにくい設備

見学中に、応募者本人に責任のない事項や思想信条に関わる雑談(出身地、家族のことなど)を持ちかけないよう、案内する社員にも事前に伝えておきます。避けるべき事項は公正な採用選考とはで整理しています。


3. 体験入社を行う場合の整理

体験入社を行う場合は、実施前に次を整理します。

整理すること内容
体験の範囲見学的な範囲にとどめるか、実際の業務の一部を行わせるか
指揮命令の有無会社の指示を受けて業務を行わせるかどうか
賃金の支払い業務に従事させる場合は、最低賃金額以上の賃金を支払う
保険の適用業務に従事させる場合は、労災保険の適用を確認する
安全衛生機械操作など危険を伴う業務は体験の対象から外す、または十分な監督をつける

体験の範囲が「見るだけ」を超えて、実際の生産活動に従事させる内容になる場合は、労働者として扱う前提で、賃金の支払いと労災保険の適用を整えます。曖昧なまま無給で業務の一部を行わせると、実態として労働契約と評価され、最低賃金違反にあたるおそれがあります。


4. 選考に使うときの注意

職場見学や体験入社の様子を、選考の参考にすること自体は可能です。ただし、評価する内容は業務に関係する範囲にとどめます。

  • 見学・体験中の態度や、業務に関する質問への反応など、職務遂行に関係する点を見る
  • 家族の状況、生活環境、思想信条などを、雑談を通じて把握し評価に用いることはしない
  • 見学・体験の案内役の社員にも、聞いてはいけない事項を事前に共有しておく

就職差別につながるおそれがある14事項は公正な採用選考とは、面接での評価のそろえ方は面接の質問の作り方で整理しています。


5. 新卒者の職場体験との違い

新規学卒者を対象にした職場見学・職場体験は、採用活動の一環として行う場合と、学校教育の一環で行われるインターンシップとでは位置づけが異なります。学校を通じて行うインターンシップには文部科学省・厚生労働省などが別に示す考え方があり、採用選考との関係や実施時期に注意が必要です。自社で独自に行う職場見学・体験入社と、学校を通じたインターンシップを混同しないよう、どちらの枠組みで行うかを先に整理しておきます。

新卒者を募集する場合、若者雇用促進法第13条により、募集を行う者は青少年雇用情報の提供に努めることとされ、応募者や応募しようとする人から求められた場合は提供しなければなりません。職場見学で学生から研修の有無や平均勤続年数などを聞かれた場合も、この考え方にもとづいて具体的に答えます。


6. 実施後のふりかえり

見学・体験入社を行ったら、次の採用に生かすために、簡単な記録を残しておくと役立ちます。

記録する項目使い道
参加者の人数・内訳見学会の規模の目安にする
当日出た質問次回の案内資料や求人票の説明を見直す材料にする
案内役の社員からの気づき業務説明の分かりやすさを見直す材料にする
その後の応募・選考への移行状況見学・体験が応募につながっているかを確かめる

チェックリスト

  • 職場見学か体験入社か、実施する内容を先に決めている
  • 体験入社で実際の業務に従事させる場合、労働者として扱う前提で賃金・労災保険を整理している
  • 見学的な範囲にとどめる場合、指揮命令を行わず業務にも従事させていない
  • 危険を伴う業務を体験の対象から外している、または十分な監督をつけている
  • 見学・体験の案内役に、聞いてはいけない事項を事前に共有している
  • 選考に使う場合、評価する内容を業務に関係する範囲にとどめている

まとめ

  • 職場見学は見てもらうこと、体験入社は業務の一部を経験してもらうことで法律上の扱いが変わる
  • 指揮命令を受けて実際の生産活動に従事する体験入社は労働者にあたり、最低賃金額以上の賃金と労災保険の適用が必要
  • 見学的な範囲にとどめる場合は労働者にはあたらないとされる
  • 選考に使う場合も、評価する内容は業務に関係する範囲にとどめ、14事項に触れる把握をしない

参考資料