高校生の求人は、6月1日からハローワークに申し込み、7月1日以降にハローワークの確認印が入った求人票を高校へ送るのが出発点です。応募書類が学校から届くのは9月5日(沖縄県は8月30日)以降、選考と内定は9月16日以降と、全国で日程がそろっています。求人サイトに載せて自由に応募を受けるやり方はとれず、応募は学校を通じて受け付け、応募書類は全国高等学校統一応募用紙に限られる点が、中途採用との一番の違いです。
この記事では、厚生労働省と各地の労働局・ハローワークの案内をもとに、次のことを整理します。
- 全国共通の日程と、中小企業が遅れやすい場面
- 求人の申込みから採否の連絡までの6つのステップ
- 学校への送付・学校訪問・文書募集のルール
- 応募書類と選考で守ること(統一応募用紙、一人一社制、面接)
- 新卒者に求められる職場情報の提供
- 内定を出した後の注意
ハローワークへの申込みそのものの流れ(事業所登録、求人者マイページ、公開区分など)は、ハローワーク求人の出し方で扱っています。
高卒採用は日程が全国で決まっている
厚生労働省の「中学校・高等学校卒業予定者の就職・採用活動時期について」によると、高校生の採用選考の日程は、全国高等学校長協会、主要経済団体、文部科学省、厚生労働省の協議により、毎年度取りまとめられています。 令和8年度(令和9年3月卒業予定者)の日程は次のとおりです。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 6月1日 | ハローワークによる求人申込書の受付開始 |
| 7月1日 | 企業による学校への求人申込み、学校訪問の開始 |
| 9月5日(沖縄県は8月30日) | 学校から企業への応募書類の提出開始 |
| 9月16日 | 企業による選考開始、採用内定開始 |
高校生を対象とする求人は、ハローワークで内容を確認したうえで学校へ提出する仕組みです。この記事を公開した時点で、令和8年度の選考はすでに始まっています。次の年度(令和10年3月卒業予定者)に向けて動くなら、翌年の春に厚生労働省のページで新しい日程を確かめてから、6月1日の受付開始に間に合うよう求人の中身を固めます。
中小企業が遅れやすい場面
日程が固定されているため、準備の遅れはそのまま応募の機会の損失になります。特に次の2点は前倒しが必要です。
- 7月1日に求人票を手にするための申込み: 東京労働局管内のハローワーク(八王子)の案内では、7月1日(水)到着の郵送または窓口での交付を希望する場合、6月12日(金)までに申し込むよう求めています。以降の申込み分は7月2日以降に順次交付です。締切日は地域と年度で変わるので、管轄のハローワークで確かめます
- 応募書類の提出開始までの期間: 7月1日から9月5日までは約2か月です。その間に生徒は求人票を比べて応募先を決めるので、求人票が学校に届くのが遅いほど、比べる時間の中に入れる期間が短くなります
申込みから採否の連絡までの6つのステップ
高卒就職情報WEB提供サービス「求人のお申し込み方法、採用の流れ」は、事業主の手順を次のように示しています。
| ステップ | 時期 | 事業主がすること |
|---|---|---|
| 1 求人申込み | 6月1日以降 | 所定の求人申込書に記入するか、ハローワークインターネットサービスで仮登録する。はじめてなら事業所登録が必要 |
| 2 求人票の発行 | 7月1日以降 | 申込み内容で発行された求人票を受け取る |
| 3 高校への送付 | 7月1日以降 | 募集したい高校(推薦依頼校)に求人票を送る |
| 4 応募受付 | 9月5日以降 | 学校から応募書類が届く。選考日程を高校と応募者に知らせる。統一応募用紙以外の書類は求めない |
| 5 採用選考 | 9月16日以降 | 選考を行う |
| 6 採否の決定と連絡 | 選考後すぐ | 学校と本人に通知し、ハローワークにも報告する |
求人の内容を変えるときや、募集人員が埋まったときも、必ずハローワークに連絡します。
申込みの時点で気をつけること
ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(高卒求人について)」から、つまずきやすい点を拾うと次のとおりです。
- 受付期間中は公開されない: 6月1日〜6月30日の間は「非公開」で、7月1日以降に高卒就職情報WEB提供サービスで公開される。通常のハローワークインターネットサービスの求人検索には載らない
- 学校に出す求人票は、ハローワークの受理・確認印があるものだけが有効: 求人者マイページから印刷した求人票は使えない
- 受理後の変更や取消はマイページからできない: ハローワークに相談する
- 賃金は「現行」か「確定」を選ぶ: 来年度の賃金が決まっていなければ現行の賃金を入れる
- 推薦を依頼する高校(指定校)は30校まで入力できる
- 仕事内容は、専門用語を避けて生徒が具体的にイメージできる言葉で書く
- 毎年、新しく申し込む: 前年の求人をそのまま更新することはできない(無効になった求人は、5年間は転用して登録できる)
東京労働局管内の案内では、求人申込書のほかに労働条件チェックリスト、採用ルールチェックリスト、職場体験・インターンシップに関するアンケートの提出も求めています。必要な書類は地域で違うため、申込み前に管轄のハローワークの学卒担当に確認します。
高卒求人として受け付けてもらえないもの
愛知労働局「新規中学校・高等学校等卒業者の採用について」は、学卒求人として原則取り扱えない募集として、完全歩合制や出来高制で保証給のないもの、採用直後に子会社や関連会社への移籍出向を前提とするもの、企業グループの一括募集、雇用関係のないもの、労働時間や最低賃金などの法令に抵触するものを挙げています。また、求人は人事権(採用権)のある事業所単位で申し込み、求人内容を説明できる人が申し込むこととされています。
求人票の各欄の書き方と、募集時に示さなければならない労働条件は、求人票の書き方と募集時の労働条件の明示を確かめてから入力します。
学校への送付・訪問・文書募集のルール
同じ愛知労働局の案内は、学校や生徒への働きかけについて次のルールを示しています。
| 行為 | ルール |
|---|---|
| 学校訪問 | 職業指導上必要と認められる場合に、事前に学校の了解をとったうえで行える。時期はハローワークに求人を申し込んだ日以降 |
| 文書募集(パンフレットや広告による募集) | 卒業年の前年の6月末日までは行えない。7月1日以降も、ハローワークに申し込んだ求人であること、管轄ハローワーク名と求人番号を書くこと、求人票と同じ内容であること、応募の受付を高校を通じて行うことが条件 |
| 金品などの提供 | 求人者や委託を受けた者が、新規学卒者や保護者などに金品や利益を提供する求人活動は禁止 |
| 求人要項 | 求人票の記載と矛盾せず、誇大な表現など適切な職業選択を妨げるおそれのないものにする |
自社の採用サイトやSNSで高校生向けの情報を出す場合も、応募の受付を高校を通じて行う形を崩さないようにします。「SNSのDMで応募を受け付ける」といった運用は、このルールと合いません。
応募書類と選考で守ること
応募書類は全国高等学校統一応募用紙だけ
職業安定法第5条の5にもとづく指針(平成11年労働省告示第141号)は、高校などの新規卒業予定者から応募書類を求めるときは、厚生労働省職業安定局長の定める書類によることとしています。厚生労働省の公正採用選考特設サイトも、新規高卒予定者については、厚生労働省・文部科学省・全国高等学校長協会が協議して定めた「全国高等学校統一用紙」の使用を求めています。
統一応募用紙は令和7年2月に改訂され、令和8年3月卒業者から新しい様式が使われています(ハローワーク新潟の案内)。主な変更点は次のとおりです。
- 「性別」欄の削除
- 「学歴・職歴」欄を「在籍校」欄と「職歴」欄に分け、在籍校欄には卒業見込み・卒業の高校を書く
- 「趣味・特技」欄の削除
- 「志望の動機」欄を「志望の動機・アピールポイント等」欄に変更
削除された欄の内容を、面接で改めて聞くのは避けます。家族のことや生活環境など、面接で尋ねると就職差別につながるおそれがある事項は、公正な採用選考とはにまとめています。
一人一社制と複数応募は都道府県で違う
高校生の応募は、一定の時期まで1人1社に限る「一人一社制」が取られています。いつから複数応募を認めるかは都道府県ごとの申合せで決まります。愛知労働局の案内(愛知県就職問題連絡協議会の申合せ)では、令和8年度は次のとおりです。
- 10月31日までは一人一社制(指定校求人)
- 11月1日以降は一人二社まで応募・推薦が可能
- 公開求人で複数応募を可としている場合は、9月16日から一人二社が可能
ハローワークの「よくあるご質問」も、複数応募については都道府県ごとのルールを確かめるよう案内しています。求人を出す都道府県だけでなく、募集する高校のある都道府県の取り扱いも確かめます。
選考は短く、面接は原則1回
愛知労働局の案内は、選考について次のように求めています。
- 一人一社制の制限があるため、選考期間はできる限り短くする
- 選考試験(面接)は原則1回。複数回行う場合は必ず求人票に明記する
- 書類選考だけで不採用にはできない。必ず面接を行う
- 採否の結果は速やかに、学校を通じて生徒に知らせる
- 不採用の場合は応募書類を返す
一人一社制のもとでは、企業の返事が遅いほど、生徒は次の応募先に移れません。選考日と結果を伝える日を、求人票を出す段階で決めておきます。面接の質問の作り方は面接の質問の作り方で扱っています。
新卒者に求められる職場情報の提供
高校生も、青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)の対象です。同法第13条・第14条は、学校(小学校と幼稚園を除く)を卒業する見込みの人などを条件に募集や求人をする企業に対し、「青少年雇用情報」を提供するよう努めること、応募者などから求めがあった場合は提供しなければならないことを定めています。静岡労働局の案内は、求めがあった場合、3つの類型それぞれについて1つ以上の情報を提供する義務があると説明しています。
厚生労働省「職場情報の提供制度」が示す類型と項目は次のとおりです。
| 類型 | 項目 |
|---|---|
| (ア)募集・採用に関する状況 | 直近3事業年度の新卒採用者数・離職者数、新卒採用者数の男女別人数、平均勤続年数 など |
| (イ)職業能力の開発・向上に関する取組の実施状況 | 研修の有無と内容、自己啓発支援、メンター制度、キャリアコンサルティング制度、社内検定等の制度 など |
| (ウ)企業における職場定着に関する取組の実施状況 | 前事業年度の月平均所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)、役員・管理職に占める女性の割合 など |
同じページは、求めを待たずに、ホームページでの公表や会社説明会、求人票への記載などで自主的・積極的に提供することが望ましいとしています。ハローワークは、求人申込書に「青少年雇用情報欄」を設けて、求人者に情報の提供を求めています。
研修の制度がない会社でも、入社後の最初の数か月に誰が何を教えるかは書けます。受け入れの組み立て方は早期離職を防ぐを参考にしてください。
内定を出した後の注意
内定の取消しや入社時期の繰り下げ
愛知労働局の案内は、事業主の一方的な都合による採用内定の取消しや入職時期の繰り下げを重大な問題としています。経済情勢の急な変動などでやむを得ず行う場合は、あらかじめハローワークと学校に通知する必要があり、内定取消しの内容は企業名を含めて公表される場合があります(職業安定法施行規則第17条の4)。
内定者の行事は学業に配慮する
同じ案内は、内定式、入社前の説明会、健康診断や制服の採寸、入社前研修、アルバイトなどを平日に行うことは、高校生の学業に影響するため控えるよう求めています。入社までの連絡の取り方は、内定辞退を減らすも参考になります。
求人を出す前のチェックリスト
- 厚生労働省のページで、その年度の日程(受付開始・応募書類提出・選考開始)を確かめた
- 管轄のハローワークで、7月1日に求人票を受け取るための申込み締切と必要書類を確かめた
- 事業所登録と求人者マイページの開設を済ませた
- 賃金を「現行」「確定」のどちらで入れるか決めた
- 仕事内容を、専門用語を使わずに書いた
- 推薦を依頼する高校(30校まで)を選んだ
- 青少年雇用情報欄を埋めた
- 選考の回数と日程、結果を伝える日を決め、面接が2回以上なら求人票に書いた
- 募集する高校のある都道府県の、一人一社制と複数応募の取り扱いを確かめた
- 学校訪問は事前に学校の了解をとる段取りにした
- 採否を学校・本人・ハローワークに連絡する担当を決めた
まとめ
- 高卒求人は、6月1日にハローワークで受付開始、7月1日から学校への求人申込みと学校訪問、9月5日(沖縄県は8月30日)から応募書類の提出、9月16日から選考・内定(令和8年度の日程)
- 学校に送る求人票は、ハローワークの受理・確認印があるものだけが有効。応募は学校を通じて受け付ける
- 応募書類は全国高等学校統一応募用紙に限られ、令和8年3月卒業者から性別欄などを削った新様式になっている
- 一人一社制と複数応募の時期は都道府県ごとに違う。選考は短く、面接は原則1回、書類だけで不採用にしない
- 新卒者から求めがあれば、職場情報を3類型それぞれ1つ以上提供する義務がある
参考資料
- 厚生労働省「中学校・高等学校卒業予定者の就職・採用活動時期について」
- 高卒就職情報WEB提供サービス「求人のお申し込み方法、採用の流れ」
- ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(高卒求人について)」
- 東京ハローワーク「令和8年度 新規高等学校卒業者の求人申込みについて」
- 愛知労働局「新規中学校・高等学校等卒業者の採用について」
- ハローワーク新潟「全国高等学校統一応募用紙(履歴書)が改訂されました。」
- 厚生労働省 公正採用選考特設サイト「採用選考の具体的な方法」
- 厚生労働省「職場情報の提供制度」
- 静岡労働局「事業主による職場情報提供の義務化について」
- 青少年の雇用の促進等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者…が適切に対処するための指針」(平成11年労働省告示第141号)
- 職業安定法施行規則(e-Gov法令検索)